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What is Specified Skilled Worker?
特定技能制度について
特定技能とは、
熟練した技能を要する業務に
従事する外国人向けの在留資格
特定技能制度は、国内人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることを目的とする制度です。2018年に可決・成立した改正出入国管理法により在留資格「特定技能」が創設され、2019年4月から受入れが可能となりました。
特定技能には、
特定技能1号、特定技能2号の2種類の在留資格があります。

特定技能1号
受入れ機関または登録支援機関による支援の対象
目的
特定の産業分野での人手不足を補うために、外国人が就労することを目的としています。
業種
14の特定産業分野(例:介護、宿泊、製造、農業など)に限定されています。
在留期間
最長5年までの在留が可能ですが、家族の帯同は認められていません。
技能水準
日本語能力試験(JLPT)N4以上の日本語能力が求められます。また、各業種ごとの技能試験に合格する必要があります。
特定技能2号
受入れ機関または登録支援機関による支援の対象外
目的
特定技能1号での経験を基に、より高度な技術や専門性を持つ外国人が就労することを目的としています。
業種
特定技能1号で認められた業種の中でも、特に高度な技能を要する業種(例:建設、造船など)に限られます。
在留期間
更新が可能で、在留期間に制限がありません。家族の帯同も認められています。
技能水準
より高い技能を証明する必要があり、特定技能1号よりも厳しい条件が課されます。
