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Specified Skilled Worker
特定技能
Accommodation
宿泊
特定技能「宿泊」は、ホテルや旅館などの宿泊施設で働く外国人のことを指します。具体的には、お客様のチェックイン・アウトの手続きを行うフロント業務、宿泊施設の魅力を伝える企画・広報業務、お客様へのサービスを提供する接客業務、食事を提供するレストランサービスなど、幅広い仕事に従事できます。ただし、風俗営業法に該当するよう な施設や、簡易宿所などは、特定技能の対象外です。また、ベッドメイキングなどの付随的な仕事は行うことができますが、主な仕事として行うことはできません。

従事する業務
宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供
人材基準
技能試験:宿泊業技能測定試験
日本語試験:国際交流基金日本語基礎テスト または 日本語能力試験
雇用形態
直接
受入れ機関に対して特に課す条件
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国交省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと
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国交省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
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登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては、上記条件を満たす登録支援機関に委託すること
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「旅館・ホテル営業」の許可を受けた者であること
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風俗営業関連の施設に該当しないこと
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風俗営業関連の接待を行わせないこと
受入れ見込数
23,000人
担当省庁
国土交通省
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